相続・終活の事前準備

生前贈与について

生前贈与とは

生前贈与とは、

「生きているうちに、自分の財産を人に分け与えること」。
贈与する者と贈与を受ける者との意思が合致すれば、個人の財産は自由に処分することができます。
生前から計画的に贈与を行うことで、死後に起こる煩雑な相続手続きからご遺族を解放し、負担を軽くすることになるケースが多くあります。

また、将来負担すべき相続税を抑えるという目的でも利用されることもあります。

生前贈与手続きの必要書類

生前贈与手続きの必要書類として、「贈与する方」「贈与を受ける方」毎にまとめてみました。

不動産を生前贈与する場合

生前贈与に欠かせないのが、贈与する側とされる側の合意にもとづく「贈与契約書」。契約後の不動産登記名義変更、贈与税申告まで含む手続きの流れをご紹介します。
 

知っておきたい生前贈与の基礎知識

「生前贈与をするなら、税金にご注意!!!」

預貯金、不動産を問わず、生前贈与を行う場合に気を付けたいのが「贈与税」です。
相続税と違い、贈与税は控除される非課税額が小さく、税率も非常に高いものとなっています。
とはいっても、贈与税にもさまざまな納税猶予や非課税の特例制度があります。

相手のためを思って行う贈与が、かえって受贈者の負担になってしまうことがないよう、制度を良く知って賢い生前贈与を行いましょう。

生前贈与のタイミングによっては、名義を移転したあとでも問題が発生することがあります。
被相続者がお亡くなりになり相続が開始した場合、相続税が生じますが、その際に被相続人の死亡前3年以内の贈与によって取得した財産も、相続税の課税対象となってしまいます(贈与税の配偶者控除を受けた財産は除く)。
つまり、贈与時に特例を利用して非課税となった財産に対しても、改めて税がかかる可能性があるのです。
ただし、すでに贈与税を支払っている場合は、相続税額から差し引かれ、二重に支払うことはありません。

生前の贈与を考えられる場合には、事前に税理士などの専門家に相談をして、しっかりと計画をしてから生前の贈与を行いましょう。
当事務所では、税理士などの専門家と連係し、生前贈与に関するアドバイスやサポートを行っています。
お気軽にご相談下さい。

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この記事を書いたコラムニスト

国本美津子 (クニモトミツコ)

国本司法書士事務所

司法書士、家族信託専門士、家族信託コーディネーター
大学卒業後、弁護士事務所での勤務を経て、平成9年司法書士試験合格。
平成16年国本司法書士事務所を開業、平成20年事務所を神戸市東灘区にある現在の事務所に移転
(JR神戸線・摂津本山駅から南へ徒歩1分)。
 一般社団法人家族信託普及協会 認定会員
 一般社団法人日本財産管理協会 認定会員
 公益社団法人 後見センター・リーガルサポート会員

司法書士のモットーは、お客様の顔の見える信頼関係の中で、「心かよいあう、暮らしに近いリーガルサポート」を提供すること。不動産登記、商業登記、債務整理、少額裁判など幅広く豊富な実績を持つ中でも、特にこれからの社会で重要になるであろう、相続・遺言・家族信託のサポートに力を入れています。女性ならではの気配りや思いやりを大切に、お客様にほっと心を開いていただけるような親しみやすい存在でありたいと願っています。

大阪府立高津高校卒業
関西学院大学 法学部法律学科を卒業

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