介護施設のちがい①-②特別養護老人ホーム(いわゆる「特養」)の料金制度
特別養護老人ホームの料金制度ってご存知ですか?
「介護施設を利用しよう」って考えられた場合、まず最初に思い浮かべるのが、「特別養護老人ホーム」(介護老人福祉施設の1種類。以下では「特養」と略して書きます。)ではないでしょうか。
公的施設、料金が安い、24時間でみてくれる、看取りが期待できる。
あっているにせよ、間違っているにせよ、特養に期待されている方は多いと思います。
でも、安いと思われている利用料って、いったいどれくらいかかるのでしょうか?
今回は「特別養護老人ホーム」の利用料について解説していきましょう。
特養の種類
特養は多数規模ケアの「従来型」と小数規模ケアの「ユニット型(新型)」にわかれてします。
近年ではプライバシー重視のユニット型が推進されています。
「従来型」にも「ユニット型」にも、個室・多床室とわかれており、費用面でも1万円程度の差があります。
利用料金のほとんどが介護保険の適用となり、半額相当が医療費控除対象となります。
月々の料金は8~13万円程度。その内訳として生活費が3~10万円、介護費が2~4万円といった具合です。
施設利用料に介護保険が適用されますが、歯ブラシや石鹸、化粧品などの雑費、娯楽費は適用外となります。
ちなみにオムツ代は施設利用料金に含まれています。
介護保険は基本1割(一定所得者は2割)、生活保護者でも入所できます。
従来型の利用料(個室)
従来型の利用料(多床室)
ユニット型の利用料(個室)
ユニット型の利用料(多床室)
入所基準が要介護3以上になり様々な加算も、、、
特別養護老人ホームでもこれまで生活支援の面を重視してきました。
しかしながら、介護保険の改正で原則要介護3以上の方しか入所できなくなったことを受け、医療面に力を入れている施設も増えてきています。
基本的なサービスに加えて人員体制を手厚くしたり特別な介護ケアを行ったりする体制を整えつつありますが、それには内容によって異なる介護サービス加算が発生します。
加算は主に以下の通りです。
・個別機能訓練加算
・夜勤職員配置加算
・看取介護加算 他
これらの加算を積み上げていくと、自己負担割合1割の方で1万円/月程度増える場合もあります。
入所契約時に注意しておき、確認しましょう。
所得に応じ費用負担の軽減措置もあります。
特養などの介護保険施設に入所している人のうち、年金などの収入・資産が一定以下の人に対して「自己負担上限額」という基準を設け、それを超えた居住費・食費の負担額が介護保険から支給される制度があります。
この支給を受けるためには、お住まいの市区町村に申請する必要がありますが、まずは市区町村の社会福祉課や地域包括ケアセンターに相談しましょう。
申請は自治体の窓口で行います。生活保護の方は、まずはケースワーカーに相談してみてください。