介護保険制度について

高額介護サービス費とは

介護保険の自己負担額が最大3割に!!!

収入の多いシニア層に対し、介護保険の1割負担が2割負担になったのは皆様記憶に新しいところですね。
今年は更に3割負担の方がでてきます。

どれだけの収入があれば2割、3割負担になるのか。簡単にまとめてみました。

[世帯に65歳以上の方が一人の場合(単身者含む)]
【収入が年金だけの方】
・年金所得が220万円以上⇒3割負担
・年金所得が160万円以上⇒2割負担
・年金所得が160万円未満⇒1割負担
※所得とは収入から各所得に適用する「所得控除」を差引いた後の金額

【年金+その他の合計所得の方】
・合計所得金額が340万円以上⇒3割負担
・合計所得金額が280万円以上⇒2割負担
・合計所得金額が280万円未満⇒1割負担

[世帯65歳以上の方が二人以上の場合]
・ご自身の合計所得金額が220万円以上で世帯の合計所得が463万円以上⇒3割負担
・ご自身の合計所得金額が160万円以上で世帯の合計所得が346万円以上⇒2割負担
・ご自身の合計所得金額が160万円以上で世帯の合計所得が346万円未満⇒1割負担

3割負担になったら介護保険なんて使えない!!!救済措置はないの?

このような方のための救済措置として定められているのが、「高額医療・高額介護合算制度」。
 
同じ医療保険世帯の中で、医療保険と介護保険を利用した場合、8月1日から翌年7月末までの1年に介護保険と医療保険の自己負担金額合計が、所得に応じ設定された基準額から500円を超えれば、申請により介護・医療費が戻ってくる制度です。
 
サービス利用者や家族の所得によって上限額が変わりますが、負担上限が37,200円(月額)~ 44,400円(月額)になりました。
・現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方⇒負担の上限44,400円/世帯(月額)
・世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方⇒44,400円/世帯(月額)
※同じ世帯のすべての65才以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限(446,400円)を設定
・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方⇒24,600円/世帯(月額)
・前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等⇒24,600円/世帯(月額)、または 15,000円/個人(月額)
・生活保護を受給している方等⇒15,000円/個人(月額)
 
それぞれの条件にあてはまる世帯の方が上限額以上の負担を行った場合、上限額を超えて支払った分は還ってくる制度です。
 
自身やご家族が要介護状態になったら、どれくらいの負担がかかるか。
制度を良く知ることで、例えば、同居してても世帯分離をしておく等、生活の防衛手段は沢山あります。
まずは制度を良く知っておくこと。
それが賢く医療保険・介護保険を使う第一歩ですね。

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