節税・年金・資産運用

年金の受け取り方あれこれ

 みなさま、退職後のお金はどうされていますか?
勧められた投資信託を買ってみたり、不動産投資をしているよという方もおられるかもしれません。
 もし、退職後お金に余裕があるなら、まずは年金の繰り下げ制度を検討してみましょう。
 

年金繰り下げ制度

 年金の繰り下げ制度とは、一言で言えば、年金の支給開始時期を遅らせることです。
年金の支給開始時期を遅らせることと聞くと、マイナスなイメージを持たれる方も多いかもしれません。ですが、この繰り下げ制度を利用する事で、なんと最大で42%年金が増えます。
 具体的に言うと、年金は原則65歳から受け取れるわけですが、最大で70歳まで受け取りを伸ばすことができます。そして、1か月遅らせるごとに今後もらえる年金が0.7%増えます。
 つまり、70歳からの年金受け取りにすることで、
0.7%×60か月=42%年金が増える。という事になります。

下記表は、年金受け取りを遅らせた人が、65歳から年金を受け取る人に何歳で追いつくかを示した表です。

繰下年数 受給開始年齢 損益分岐点年齢
1年      66歳     78歳
2年      67歳     79歳
3年      68歳     80歳
4年      69歳     81歳
5年      70歳     82歳

 この損益分岐点年齢を超えると、年金の受け取りを遅らせた人の方が、65歳から普通に年金を受け取る人よりも総額で多く年金を受け取れることになります。
つまり、長生きすればするほど、普通の人よりもお得ということです。

◆もし、繰り下げ期間の途中に、年金を受け取りたくなったら?
  途中で繰り下げをやめる事ができます。その場合、年金の繰り下げ期間月数×0.7%分増額された年金を今後受け取っていくことになります。
 なお、1年を経過しないと繰下げた年金を受け取ることができないので、最小の繰り下げ月数は12ヶ月となります。

◆もし、繰り下げ期間の途中に、まとまったお金が必要になったら?
  65歳まで遡って、本来受け取っていたはずの年金を一括で受け取ることができます。
 ただし、この場合今後受け取る年金の金額は増えません。

繰り下げ制度利用による注意点

◆奥さんが年下の場合
 厚生年金の加入期間が20年以上ある方が、年金受給年齢である65歳になった時に65歳未満の奥さんがいる場合、年金の金額に年額38万9800円上乗せされます。そして、この上乗せは奥さんが65歳になるまで続きます。しかし、繰り下げ制度を利用していると、この上乗せ金額を受け取ることができません。

◆配偶者が亡くなった場合
 配偶者が亡くなることで遺族年金を受給する事ができます。しかし、自分が支払った年金を受け取るか遺族年金を受け取るかの選択になります。女性において遺族年金の方が多くなることが一般的です。
繰り下げ期間中に亡くなった場合、65歳まで遡って、本来受け取っていたはずの年金を一括で受け取ることができ、遺族年金を受け取っていく事ができます。
 しかし、すでに繰り下げ後の増加した年金を受け取っていた方が亡くなった場合、亡くなった方が損益分岐点年齢を超えていれば、損はしないですが、損益分岐点年齢を超えていない場合、損をします。
 

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