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在職老齢年金制度について

在職老齢年金制度について

 労働人口の減少に伴い、シニア世代の雇用を促進する制度がたくさん始まっています。
それに伴って、社会全体でもシニア世代を雇うという気風が浸透してきました。
そんな労働情勢の中で、年金を受給しながら、働くという時には注意がいるのをご存知でしょうか?

今回は厚生年金の減額基準について見ていきたいと思います。

 

厚生年金の減額基準

さて、年金をもらいながら働いているあなたは、どちらにあたるでしょう?

① 老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金保険に加入せずに、働く。
② 老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金保険に加入して、働く。

このケースで注意しなければならないのは、②です。②のケースに当てはまると、もしかすると厚生年金が、本来貰える金額より少ないという事になってしまうかもしれません。
なお、①のケースの場合、減額されることはありません。
※どんな場合においても、老齢基礎年金(国民年金)は、減額されることはありません。

次に減額されるケースを見ていきましょう

A. まず初めに、年間の老齢厚生年金の額を12で割り、年金月額を求めます。
B. 次に、年間のお給料と賞与の額を12で割り、給料月額を求めます。
C. そして、下表に当てはめていきます。

◆60歳~64歳の方の場合

 ① 年金月額と給料月額の合計が、28万円以下の方は、
 厚生年金支給額が減らされるということはありません。

 ② 年金月額が28万円以下で、給料月額が46万円以下の方は、
 (年金月額+給料月額―28万円)÷2×12の金額が、厚生年金支給額から減額されます。

 ③ 年金月額が28万円以下で、給料月額が46万円を超える方は、
  {(46万円+年金月額―28万円)÷2+(給料月額―46万円)}×12の金額が、厚生年金支給額から減額されます。

 ④ 年金月額が28万円を超え、給料月額が46万円以下の方は、
  給料月額÷2×12の金額が、厚生年金支給額から減額されます。

 ⑤ 年金月額が28万円を超え、給料月額が46万円を超える方は、
 {46万円÷2+(給料月額―46万円)}×12の金額が、厚生年金支給額から減額されます。

◆65歳以上の方の場合

 ① 年金月額と給料月額の合計が、46万円以下の方は、
   厚生年金が減らされるということはありません。

 ② 年金月額と給料月額の合計が、46万円を超える方は、
   (収入月額―46万円)÷2×12の金額が、厚生年金支給額から減額されます。

この点に注意すれば、年金が減らされるということはありません。

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この記事を書いたコラムニスト

磯貝 慎一郎 (イソガイシンイチロウ)

税理士

平成14年3月に開業。
スピーディーなアドバイスとサービスをご提供します。
開業支援 金融機関対策 相続税対策 税務調査対策を得意としています。

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