介護現場の車での送迎における事故【交通事故】に関して深掘りし解説します。
こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【しまぞー】です。
今回の記事は、介護現場における事故、特に利用者送迎中に起こりうる交通事故に関して取り上げたいと思います。
みなさんは、介護事故と聞くとどのような事故を思い浮かべるでしょうか?代表的なのは、
食事中の事故・転倒事故・入浴中の事故、この3種類が上げられます。
ではなぜ、今回この送迎車による交通事故を取り上げるのかというと、私の送迎での経験から。
介護での自動車送迎は、送迎者自身が危険なだけではなく、利用者も複数名搭乗しているため、より細心の注意を払わなければならない業務だからです。
具体的な注意点・気を付ける点として
▶利用者の乗車の際には・・・安全チェック、シートベルト
▶送迎者の運転中の際には・・安全な運転・安全なブレーキ操作、法定速度の順守
▶利用者の降車の際には・・・安全な位置での停車、転倒しないよう気を付ける
などなど、当たり前ですが自身の単独での運転よりも、より一層安全に配慮しなければなりません。
万が一事故を起こした、おこされた際には、乗車中の利用者の安全配慮はもちろんの事、周りの歩行者に協力をお願いして必ず警察へ連絡しましょう。
次に、送迎のための免許証の違いについて解説します。
介護保険事業所や施設での高齢者の送迎の手段としては、介護タクシーを利用する場合と、通所サービス(デイサービス等)での送迎者による送迎があります。
介護タクシーの運転には、タクシードライバーと同じ普通自動車第2種運転免許が必要です。
タクシー運転手が所持する2種免許は、私達一般人が持つ1種免許より難易度が高く、高い運転技術が認められた結果、資格を与えられます。
しかし、通所サービス等の送迎者は、私達が所持している普通自動車第1種運転免許で送迎が可能です。
一般的な運転免許は違反が無く更新さえしていれば、数年間全く運転していなくても運転免許証の失効にはなりません。
そのように、運転技術に不安があっても介護事業所の送迎は可能なのです。
介護タクシーと通所サービスの2つの業態の違いは、送迎の料金が発生しているかいないかなのです。
2種免許が必要・・・介護タクシーは送迎のサービスにより料金を取っている
2種免許は不要・・・通所サービスの送迎はそのためだけの料金はかからない
通所サービスなどでの送迎なら、我々介護職員でも可能です。
しかし、運転による事故リスクは同じです。なにも介護タクシー運転手が難しい場所を送迎するわけではありません。
通所サービスの運転手は、運転が上手いから利用者の送迎を任される訳ではないのです。
上記した通り、通所サービスでは一回の送迎で、高齢者、車椅子利用者を複数名送迎します。送迎者は、それはそれは慎重に運転しているのです。
しかし、送迎事故がニュースで取り上げられているのを目にします。
私の利用者送迎の経験から、利用者送迎での交通事故の原因として考えられるのは・・・
• 労働環境が人出不足の状況の中、疲れている状態で運転している
• 送迎時間を守らないと、ご家族からクレームが入るためにスピードをあげてしまう
• 時間に追われているなど、何らかの気持ちの焦りから冷静さを欠いている
このようなケースを聞いただけでも、リスクのある送迎業務など避けたくなりますよね。
実際に、私も小規模多機能型居宅介護で働いていた当時、パート・アルバイトの職員の中には、運転免許を所持していても送迎の運転を拒否する職員はいました。
利用者送迎の運転手は、リスクのある業務と言えるでしょう。
介護における事故で加害者側になった時に、利用者のご家族から訴えられるというケースもあります。
このような場合、決着がつくまで精神的な負担を抱えることになってしまいます。
介護現場で送迎をしている職員の方は十分気を付けて運転してください。
今日は以上です。ありがとうございました。