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介護事業所でのSNSの利用について考える

ここ数年来のインスタグラムやツイッター、ティックトック、フェイスブックと言ったSNSの利用が介護事業所でも活発になっています。

特にインスタグラムやティックトックは写真や動画を投稿するだけで自事業所の活動を紹介できるので、結構な事業所で利用されています。

事業所・会社の“公式”アカウントで投稿されているもの、職員や経営者自身の個人アカウントで投稿されているものとアカウント1つとっても多様な使い方があります。

今回は「利用者の写真をSNSで投稿する場合の注意点」について述べていきたいと思います。

様々な法的リスクがあるSNSの利用

まず注意しなければならないのは、利用者様の写真をSNSに本人の承諾なしに投稿するとどんな規則に違反するのか?ということ。

結論から言うと、以下の4つの点に違反する恐れがあります。
1.個人情報保護法に違反する
2.人権侵害の恐れがある
3.就業規則の懲戒事由に当てはまる恐れがある
4.利用者様との契約違反になり債務不履行となる

「1」については、利用者様を特定できる写真をSNSに投稿すると、個人情報の漏洩になり、介護事業者としての個人情報漏洩防止義務違反になってしまうということ。

「2」については、そもそも本人の了解なしに他人の容姿を撮影することは人権侵害(プライバシーの侵害)として不法行為となり、損害賠償請求の恐れがあるということ。

「3」については、結果として会社に損害を与えたり信用を害する行為を行った場合は服務規律違反となり、懲戒の対象になる場合があること。

「4」については、契約書には必ず「秘密保持」条項が盛り込まれているので、この条項に違反し、契約違反として損害賠償請求をされる恐れがあるということ。

SNSを利用するにあたり、様々なリスクがあることをご理解いただけたでしょうか。

リスクを理解し正しく使うことで介護職の地位をたかめよう

職場の楽しい雰囲気や利用者様の活き活きとした姿を皆さんに知ってもらいたいという介護職員の心情はよくわかります。

ただ、SNSは自分の知らない間に色々な所に拡散していくという大きなリスクも伴っています。

職場でも最近人権擁護研修に力を入れていると思われますが、「やってはいけないこと」を理解し、皆さんがプロ意識を高めることにより、プロとしての介護職の地位を高めていきましょう。
 

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