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キャッシュレス消費者還元事業

キャッシュレス消費者還元事業

キャッシュレス消費者還元事業とは、令和1年10月1日から令和2年6月30日までの期間を区切って、対象店舗でクレジットカード/デビットカード・電子マネー・QRコード等を使用して代金を支払うとポイント還元を受けることができる制度です。

ポイント還元率は原則として5%、フランチャイズチェーン傘下の中小・小売店舗等2%となっております。
ただし対象となる決済手段については、対象店舗が個別にキャッシュレス決済事業者に登録する必要がありますので、登録をしていない決済方法については還元を受けることができません。

制度を使える店舗は?

対象となる店舗は中小・小規模事業者に限られています。
したがって、支払い前に店舗に利用する支払手段が還元対象となるかどうか確認をする必要があります。
さらに、還元自体は店舗からではなく、決済事業者から受けます。
多くの場合においてキャッシュバックではなくポイント付与の形になると見込まれます。

還元対象外となる事業者・取引は以下の通りとなっております。
多くが、もともと消費税が課税されていない事業者・取引となります。(ただし一部消費税が課される、自動車や住宅の販売なども含まれております。)
保険医療機関・薬局なども含まれるため、医療機関の自費診療は対象外取引となり、またドラッグストアも対象外店舗となると見込まれます。
フランチャイズ形式のコンビニエンスストアは原則対象事業者となると見込まれますが、フランチャイズ本部直営店舗は対象外事業者となると見込まれます。
さらに大手スーパーマーケット・百貨店などは、中小事業者に該当しないため、対象外事業者となると見込まれます。

原則的に一般消費者のための制度なのですが、企業名義の支払についても仕入と認められるものを除いては、原則還元対象となります。
還元対象となるかどうかは、各決済事業者の判断となっております。

制度内容がやや複雑であります。
先にも記載したとおり支払時にキャッシュバック対象かどうかの確認を事前に行うことが、この制度の利用の重要なポイントと考えられます。

補助の対象外となる事業者のリスト

●国、地方公共団体、公共法人
●金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、仮想通貨交換業者
●風営法上の風俗営業(※一部例外(注)を除く)等
●保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
●学校、専修学校等
●暴対法上の暴力団等に関係する事業者
●宗教法人
●保税売店
●法人格のない任意団体
●その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者

(注)①旅館業法上の許可を受け旅館業を営む事業者、②食品衛生法上の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付など会計処理を的確に行うことについて組合の指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者

補助の対象外となる取引

〇有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等(商品券、プリペイドカード等)
〇自動車(新車・中古車)の販売
〇新築住宅の販売
〇当せん金付証票(宝くじ)等の公営ギャンブル
〇収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
〇給与、賃金、寄付金等
〇その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの

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