NISAに関する課税制度について:利益に対して非課税であることをどう捉えるべき?
- 掲載日 : 2019年6月14日
- カテゴリ : 老後のお金 > 節税・年金・資産運用
- タグ : 税金
- ライター : 磯貝 慎一郎
NISAについて
NISAは個人投資家の資産形成を目的とした税金優遇制度です。
毎年決まった額の非課税投資枠が設定され、投資年を含めて5年以内に売却した際の値上がり益や、配当金・分配金にかかる税金が非課税になるメリットがあります。
種類としては
1 NISA→購入商品に制限がない、年間非課税枠が120万円で非課税期間が購入期間を含めて5年間。
2 つみたてNISA→特定の投資信託に限られ、年間非課税枠が40万円で非課税期間が購入年を含めて20年間。
3 ジュニアNISA→購入商品に制限がない、年齢制限が20歳までと限られており、年間非課税枠が80万円、
非課税期間が購入期間を含めて5年間。
の3つがあります。
あくまで”投資”であることを理解して下さい。
NISA口座内で生じた損益については非課税となるため、確定申告の必要がありません。
取り扱いは各銀行証券会社を通してとなっております。
口座開設に当たっては、マイナンバーのほか、「非課税適用確認書の交付申請書」や「非課税口座開設届出書」といった書類が必要となります。
NISAとつみたてNISAは併用ができませんが、年ごとに切り替えることができます。
また、NISA制度を利用する年において、その年の非課税投資枠を使用していない場合には、年の途中であっても、NISAとつみたてNISAの切替は可能です。
投資枠の120万円を分かりやすくする意味で1人一口座しか開設できません。
値下がりすることもあるのですから、値上がり益に対して非課税だからといって、非課税であることを理由での制度の利用はあまりお勧めできません。
あくまで投資であることを理解すべきであると思います。