節税・年金・資産運用

信託はお金の行先の設計図

遺言の新しいカタチ「遺言代用信託」

信託を用いることで、遺言書だけではできない「相続の仕組み」ができることをご存じですか?

遺言書だけでは、想い通りの相続ができないかもしれません。 
遺言書を作成し、プラスアルファとして『信託を活用』することにより、思い通りの相続にすることが可能となります。

信託の登場人物

信託には3つの人物が登場します。
上の図のように
管理してほしい財産を持っている人=『委託者』

その財産を預かり、管理する人=『受託者』
その財産から利益を受け取る人=『受益者』 
というメンバーです。

通常、財産を管理してほしい人が、そのまま利益を受け取るケースになりますので、自分のために財産管理を任せるということになります。

管理してほしい人と利益を受け取る人が違う場合は、税制上は贈与とみなされて贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。

このほかにも信託契約で『受益者代理人』や受託者を監督する『信託監督人』という関係者が登場することもあります。

信託のキーマン

信託とは、『委託者』より預かった財産(信託財産)を、『受託者』が信託の目的や信託契約の内容に沿って、『受益者』のために管理、運用、処分を行う法的システムです。

信託は『受託者』がキーマンとなります。『受託者』には非常に重い責任を課されています。
それだけに重要なポジションと言えます。




私たち、サーバントラスト信託はその受託者の責任を全うし、『信託』という財産管理スキームを一般生活に必要な日本の『社会インフラ』にしたいと考えています。
今後コラムを通じて、活用事例の紹介などをさせていただきたいと思います。

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この記事を書いたコラムニスト

株式会社日税信託 (ニチゼイシンタク)

管理型信託業 近畿財務局長(信6)第5号

日税信託は、将来に向けて準備をし、前向きに生きる方のサポートをいたします。
例えばこんなことができます。
「生活資金の管理をお願いしたい」
「障害を持つ子の財産管理をお願いしたい」
「もしものときのことを決めておき(葬儀や遺品整理など一式)、費用の管理をお願いしたい」
「二次相続以降の財産の引継ぎ先を決めておきたい」
新しい財産の管理方法「信託」を是非ご活用ください。

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