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新型コロナウィルス感染症 介護従事者へのワクチン接種開始はいつ?

医療従事者向け先行接種が2月から開始、高齢者施設等の従業者も優先接種に

新型コロナウィルス感染症(CDVID-19)のワクチン接種に際しては、医療従事者や高齢者施設等の従業者への優先接種が行われると厚労省は発表しています。

医療従事者への接種は国立病院等の医療従業者向け1万人への「先行接種」が2月下旬。次に3月開始を目標に約370万人の医療従業者を対象とした「優先接種」が始まります。

ワクチン接種の優先順位は
①医療従事者等
②高齢者
③高齢者以外で基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従業者
④それ以外の者
と定められています。

では高齢者施設の従業者、介護職の皆さんはいつ接種できるのでしょうか?
国の発表資料を基に考えてみました。

高齢者向け施設等の従業者は高齢者向け優先接種と同時に接種

まず介護職でも「医療従事者」に含まれる方も多数います。

具体的な医療従事者に含まれる介護職の範囲は、
①訪問看護ステーションの従事者でCOVID-19患者等と頻繁に接する場合
②医療機関と同一敷地内にある介護医療院、老健
③介護療養型医療施設
の3つ。こちらの従事者の方は医療従事者として優先接種が可能です。

それ以外の介護施設、高齢者住宅などに勤務する約200万人の従業者に関しては、4月以降の開始を見込む約3600万人の高齢者に準じる者として優先接種の対象となります。

業務の特性として、COVID-19患者発生後も高齢者や濃厚接触者へのサービス継続やクラスター発生を抑制する観点からも当然の措置だと考えられています。

では、高齢者施設等の従業者の範囲とはどこまでを指すのでしょう。
2021.1.25に発表された「第2回新型コロナウィルスワクチン接種体制確保事業に関する自治体説明会」資料では、
①介護保険施設
⇒特養、老健、介護医療院
②居宅系介護サービス
⇒特定施設、認知症対応GH
③老人福祉法による老人福祉施設
⇒養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホーム
④高齢者住まい法による住宅
⇒サービス付高齢者向け住宅
⑤生活保護法における保護施設
⇒救護施設、更生施設、宿所提供施設
⑥障害者総合支援法による障害者支援施設等
⇒障害者支援施設、共同生活援助事業所、重度障害者等包括支援事業所、福祉ホーム
⑦その他社会福祉法等による施設
となっています。

これらの施設で利用者に直接接する職員が、サービスの種類や職種に関係なく接種出来ます。

高齢者施設従業者の接種の流れは?

接種に関しては、原則として一般高齢者と同じスキームとなります。
クーポン付き予約票が送付され、住民票所在地の接種会場で接種します。

従業者は優先接種で証明をクーポンと共に接種会場に持参する必要があります。
施設などは、指定様式(就労先名称、連絡先、管理者など)に基づいた証明書を従事者に交付する必要があります。

高齢者と同時期に高齢者施設等の従業者の接種を始める場合、従業者にはクーポンが届いていない状態であるため、施設等は接種を希望する従業者の名簿を作成し、市町村に提出、市町村はその後クーポン付き予約票を作成・発行する流れになるようです。

接種の時期に関しては、最速で3月、最遅で6月以降になりそうです。

また、現状は在宅介護サービス従業の介護職員は優先接種の対象に含まれていませんが、現在、関係団体が首相宛てに要望書を提出しているそう。

withコロナの生活にはまだ慣れていないのが現状。
一刻も早い、介護従事者のワクチン接種が望まれます。
 

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