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令和3年度介護報酬改定の主な事項について⑪~介護人材の確保・介護現場の革新②~

テクノロジーの活用により人員・運営基準の緩和!!特養を特に優遇!!

今回の改定は、テクノロジーの活用により介護現場の負担軽減を促進しようとする項目も盛り込まれています。従来の活動の継承ではありますが、人員基準の緩和については経営者にとってはありがたいもの(現場の方にとっては、、、、、、)。

特に、特養等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算について、見守り機器の導入割合の緩和(15%→10%)が行われています。
また、見守り機器100%の導入やインカム等のICTの使用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に、基準を緩和(0.9人→0.6人)した新たな区分が設けられました。

具体的には、
・ 見守り機器100%の導入やインカム等のICTの使用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に、特養(従来型)の夜間の人員配置基準が緩和されました。

・ 職員体制等を要件とする加算(日常生活継続支援加算やサービス提供体制強化加算等)において、テクノロジー活用を考慮した要件を導入されました。

特養の人員基準緩和は他にも多数

今回はテクノロジー関係だけでなく、特に特養の人員基準の緩和が多く設けられています。

具体的には、
・人材確保や職員定着の観点から、従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とされました。

・人材確保や職員定着の観点から、広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護
事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可
能とされました。

・サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームである場合
に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められる
ときは、置かないことを可能となりました。

・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型居住施設を除く。)において、他の社会福祉施設等との連携を
図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所
者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができるようになりました。

前回の改定でかなり厳しい減額となった特養。
今回の改定では、「人員基準の緩和」ということで優遇されることとなっています。

薬局に新たな加算創設

その他、薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、新たに情報通信機器を用いた服薬指導の評価が創設されました。
その際、対面と組み合わせて計画的に実施することとし、算定回数は現行の上限の範囲内で柔軟に設定することとなりました。

・情報通信機器を用いた場合 45単位/回(新設)(月1回まで)

認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し

認知症対応型GHには、人員配置面でも緩和措置が加わりました。

1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制につい
て、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、

・3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とされました。

・併せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬を設定されました。

また、認知症対応型GHにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配
置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和されました。

特養、認知症対応型GH、特定施設。
今回の改定は特に施設系についての優遇が多くなされています。

人材不足の中、「地域包括ケアの推進」と「施設への重度要介護者の受入れの促進」。
この2つに力が入れられたようですね。

次回は「マイナス改定」が見受けられる「評価の適正化・重点化」について説明します。

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