宝くじに当たった時の税金
宝くじの当選確立
「1回でいいから1等当たってくれ~」と思っている方は多いのではないでしょうか?現実は厳しいもので、宝くじで1等があたる確率は、2,000万分の1になります(年末ジャンボの場合)。これは1ユニット2,000万枚(01~200組×100,000~190,000番)の中に1等が1枚しかないからです。
数字上では、1ユニット2,000万枚を60億円払って買えば、必ず1等に当選することになります。
しかし、1ユニットの1等、前後賞、組違い、2等から7等までの当選金をすべて合わせても、19億9,990万円にしかなりません。
戻ってこない40億円は、法律で宝くじの販売が許されている地方自治体が受取り、私たちの周りにある道路や橋の補修、学校や文化芸術関連の費用として使用されているようです。そう考えると、寄付をしている、と言えなくもないですね。
宝くじの当選金に関する税金については、ご存じの方も多いかと思いますが、当選したつもりでご笑読頂ければと思います。
1.当選金についての税金
宝くじの当選金は「当せん金付証票法」という法律で、所得税が課されないと規定されています。前年の所得をもとに計算される住民税についても非課税となります。ロト6やミニロト、toto(サッカーくじ)も同様です。
ちなみに公営ギャンブル(競馬や競輪、競艇)の払い戻し金は所得税法上「一時所得」として所得税がかかります。ただし一時所得には50万円の特別控除枠があり、年間の総額が50万円までなら一時所得にはなりません。
2.当選金を家族にあげたときの税金
関西人なら、親から「10億当たったら、1億あげるで!」と言われたことが一度はあると思います。たとえ親からもらったお金であっても、宝くじの当選金は、贈与税の対象となります。
≪あげる相手によって贈与税額が変わります≫
(1)20歳以上のお子さんに1億円あげた場合(特別贈与財産)
1億円-110万円(基礎控除)=9,890万円 9,890万円×55%-640万円≒4,800万円(税)
手元に残るのは、約5,200万円
(2)奥さんや親せきに1億円あげた場合(一般贈与財産)
1億円-110万円(基礎控除)=9,890万円 9,890万円×55%-400万円≒5,040万円(税)
手元に残るのは、約4,960万円
いずれにしても、ほぼ半分は税金で消えてしまいます。
3.当選金を家族で分配するために・・・
家族でお金を出し合って一緒に宝くじを買ったことを証明できれば、当選金は家族全員のものとなり、分けても贈与税はかからないようです。具体的には、一緒に買った家族全員が一緒に銀行の窓口へ行き、銀行に「高額当選証明書」を発行してもらっておけば大丈夫です。翌年、税務署から連絡がきても、そのお金が宝くじの当選金であることが証明できます。
ちなみに「高額当選証明書」は、100万円超の当選金が出た場合にのみ発行されるもので、宝くじの当選金であることを証明してくれる唯一の証拠となりますので、大切に保管しておく必要があります。
年収2,000万円の方のライフプランを見させて頂いても、毎月、税金や社会保険料(年金や健康保険)が差し引かれるので、実際に手元に残って使えるお金は、1,200万円前後になります。10億当選した方は、年間2,000万円使っても50年生活できます。もの凄い破壊力ですね!
ファイナンシャルプランナーとしては、宝くじが当たるかどうかよりも、そんな高額当選者の方からのライフプランの相談が当たらないかと妄想するのでした。当たった方は是非ご相談下さい!