相続・終活の事前準備

相続法改正②故人の介護をした方も相続の権利が認められるように

相続法改正

2019年7月(一部は1月)からは相続法の改正が施行されました。実に40年ぶりの大改正となります。
相続税については、2015年にも税制改正が行われて大増税が行われたのが記憶に新しいところです。今回は1980年以来、約40年ぶりに相続法の大きな見直しがされることになったことから、改めて大きな話題となっています。
 
前回に引き続き、今回は、下記3の「長男の妻も財産を取得することができる」についてご説明します。
 
2019年7月1日から施行
1.婚姻期間20年以上の夫婦の自宅の贈与が、遺産分割の対象外になります
2.遺産分割前の預貯金の払い戻しが可能
3.故人の介護を行った方(例えば長男の妻)も財産を取得することができるようになります
4.遺留分制度の見直し

看病・介護をした方も財産を取得することができるようになりました

相続人ではない親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配の対象とはならず、不公平であるとの指摘がされていましたが。
今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の支払いを請求することができるようになりました。
上図は、長男(死亡)の妻が義父の介護をしていた場合です。
改正前では、義父の介護をしていたとしても長男の妻は相続人ではないため、遺産を相続することができませんでした。
しかし今回の改正により、介護や看病で被相続人の財産維持に貢献した長男の妻に相続人ではないですが、寄与分として金銭を相続人(上図の義弟、義妹)に対して請求することが認められるようになりました。

相続人に金銭を請求する場合

相続人以外の親族が寄与に応じた金額を請求するときは、相続人に直接申し出ます。
生前の寄与に応じた請求金額は当事者同士で協議して決めます。
ただし、遺産総額から遺言で行った贈与を差し引いた金額を超えることはできません。当事者同士で協議がまとまらなかった場合や協議ができなかった場合は、家庭裁判所で審判を受けることになります。家庭裁判所の審判は、相続人でない親族が被相続人の死亡を知ってから6か月以内、または被相続人の死亡から1年以内に申し立てる必要があります。
特別の寄与料は、被相続人に対する寄与の時期、方法、程度や遺産の額などの一切の事情を考慮して定めることとされているのみで、これ以外に具体的な決まりはありません。つまり、金銭請求権が認められたとしても特別の寄与料がどの程度もらえるかは不透明であることに注意が必要です。
 
次回は、遺留分制度の見直しや自筆証書遺言についてご説明します。

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