住み替えを考える方に

知っとこ!!介護情報~ご自宅で住み続ける場合の住環境の整備について~

福祉用具のレンタル・住宅改修は、早め早めが大切!

ご自宅でお暮しのシニアの身体状況が悪化するのは、多くの場合、家庭内での事故が原因となります。
住み慣れた我が家だからこそ、安心してしまい、
・「ちょっとした段差でつまづき転倒」
・「雑多にちらかった洗濯ものを踏んですべってこける」
・「階段を踏み外して転落」
足腰が弱くなったシニアは、このような「介護事故」に遭遇する可能性が本当に高いです。

特に病気や怪我で長期間入院をしていた方は、筋力の衰えが激しく、入院前のご自身のイメージ通りに暮らせないのが実態。

そのような事故を防ぐために、必要なのが福祉用具のレンタルと住宅改修。
両方の利用の仕方についてご説明させていただきます。

福祉用具レンタルの基礎知識

足腰に障害があっても、車椅子や杖、歩行器、脱ぎ履きしやすい靴等を使うことによって外出が続けられれば、家に閉じこもっているよりご本人もご家族も精神的負担が小さくなります。
ベッドにサイドレールがついていれば、ベッドから転落する危険を防ぎ、介護者の心配も少なくなります。
福祉用具の本来の理念とは、「介護される人・する人が、ご家庭での生活を安心して継続でき、心身的な負担が軽減されるために利用する用具」です。

福祉用具は、介護される方の身体の状況により必要な用具も変わっていきます。
例えば、車椅子を例にとって考えても、自走式のものと介助式、電動式の3種類があり、介護状態により、使用するものが変わってきます。
1つ1つ購入していたのでは高額になります。こうした福祉用具はレンタル出来ますので安心です。
福祉用具をレンタルする場合は、ケアマネジャーに相談しましょう。

福祉用具のレンタルは要介護度によって、レンタルに制限があります。
レンタル出来る福祉用具は以下の通りです。

【要支援からレンタル可能なもの】
・手すり 
・スロープ
・歩行補助つえ
・歩行器
・自動排泄処理装置

【要介護2からレンタル可能】
・車いす
・車いす附属品(クッション、姿勢保持用具etc.)
・介護用ベッド
・介護用ベッド附属品(マットレス、サイドレールetc.)
・体位変換機(起き上り補助装置、寝返り介助パッドetc.)
・床ずれ防止用具(エアマットレス、ウォーターマットレスetc.)
・移動用リフト

要介護2以上からしかレンタル出来ない福祉用具も、「軽度者への例外給付」という制度もあります。
例えば、疾病などの状態により日常的に福祉用具が必要な方、末期がんで病状が急速に進む恐れのある方、医学的に福祉用具が必要な方等の場合です。
例外給付を申請する場合は、担当のケアマネジャーか主治医に相談しましょう。

また、他人が使っていたもの、特に属人器をレンタルするのは嫌なもの。
例えば腰掛便座、入浴関連の補助具などは1割負担(※収入により最大3割負担)で購入できます。
ただし、注意しなければならないのは、福祉用具販売として指定された業者から購入しなければなりません。例えば、ホームセンター等で購入した場合は、償還払いの対象となりません。また年間で10万円という制限もあります。

また、要介護認定を受けていない場合も、福祉用具事業者から「自費でレンタル」出来る場合もあります。例えば介護用のベッドなんかは、安いものであれば2~3千円/月で自費レンタル可能です。
転ばぬ先の杖で、自費レンタルすることにより、ご自宅でより安心に生活できる場合もあります。
自費レンタルに関しては、お近くの福祉用具レンタル・販売事業者もしくは地域包括支援センターで相談してみて下さい。

住宅改修の基礎知識

自宅で介護する際、手すりをつけたり、段差の解消などを行うと、転倒事故等を防げます。
夜間のトイレの介助などは介護する側にとっても負担が大きく、場合により介護する方が転倒する等、共倒れになる危険もはらんでいます。
こうしたことを防ぐため、住宅を改修する費用についての補助制度が介護保険では存在します。

介護保険の利用限度額とは別に、一家屋につき20万円までが1割負担(※収入により最大3割負担)で改修が行えます。
ご両親ともに要介護状態の場合は20万円×2人分が支給されます。

ただし事前に市町村への申請が必要です。
住宅改修支給申請書に住宅改修が必要な理由書などを添えて提出することになります。
手続きの詳細についてはご担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに相談ください。

対象となる住宅の改修は以下の通りです。
・手すりの取り付け
・段差の解消
・引き戸などへの扉の改修
・和式トイレを洋式トイレへ

20万円が限度ですが、例えば10万円を2回に分けて使うことも可能です。
また、「介護の必要な段階」が3つ上がれば、再度20万円の補助がうけられます。
例えば、「要介護1のときに20万円利用し、要介護4になった場合」が上の状況にあたります。
 
「介護の必要な段階」は以下のような設定になっています。
・第一段階⇒経過的要介護・要支援1
・第二段階⇒要支援2・要介護1
・第三段階⇒要介護2
・第四段階⇒要介護3
・第五段階⇒要介護4
・第六段階⇒要介護5

住宅改修で介護保険補助を受けることが出来るのは、最大2回までですので、まずはレンタルを活用し、本当に必要になれば、住宅改修を行うことをお勧めします。

いずれにせよ、専門家のアドバイスが必要になりますので、まずは担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに相談することをお勧めします。

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