介護報酬改定で義務付けられた業務継続計画(BCP)の策定イメージは持っておられますか?

感染症や自然災害が発生した場合、通常通りの業務を実施することが困難になりますが、
業務を中断させないように準備し、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構成する観点から、
全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練シミュレーションの実施が義務図けられ、
厚生労働省は介護事業者の業務継続計画(BCP)について、以下の事を掲げています。

・3年間の経過措置があり、2024年度から完全義務化。

・「感染症」「自然災害」BCPの策定。

業務継続計画(BCP)とマニュアルの違い

3年の経過措置はあるものの、自社でどんなものを策定する必要があるかイメージは必要です。
厚生労働所のホームページに作成支援の動画等もございますが、分かりにくくはありませんでしたか?

貴社の業務継続計画(BCP)のモデル案を無料策定し提供いたします!

弊社にお問合せいただくと、リスクマネジメントに長けた保険業界のプロがヒアリングの上、
貴社に合ったモデル案を策定しご提供いたします。

今後のための取り組みとしてご参考にされては如何でしょうか?

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