介護職員処遇改善の為の2022年度臨時報酬改定の実施
2022年度予算案の決定に向けた厚労大臣と財務大臣の協議が昨年の12月22日に行われ、看護、介護、障害福祉、保育分野の処遇改善について決められました。
看護職員の処遇改善
2022年10月以降の収入を3%程度(月額平均1万2千円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みを創設。
一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関と三次救急を担う医療機関)に勤務する看護職員を対象とし、看護補助者、理学療法士、作業療法士などのコメディカルの処遇改善にも充てることが出来ることとなりました。
介護・障害福祉職員の処遇改善
2022年10月以降、臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額9千円程度)引き上げるための措置を講じることとなりました。
要件としては、事業所が処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、ⅲを取得していることに加えて、賃金改善の合計額の2/3以上は基本給または毎月決まって支払われる手当の引き上げにより改善を図ることが必要になります。
他の職員の処遇改善にも充てることが可能になりました。
保育士の処遇改善
収入を3%程度(9千円)引き上げるための措置を取ることとなりました。
他の職員の処遇改善にも充てることが出来ます。
あわせて、児童養護施設や放課後児童クラブの職員についても同様の改善が行われます。
賃金改善の合計額の2/3以上は基本給または毎月決まって支払われる手当の引き上げにより改善を図ることが必要になります。