相続税の税務調査1
相続税の税務調査1
相続税の申告は、相続開始の日(通常亡くなられた日)から10ヶ月以内が期限です。
ただ、提出が終わった後でも、税務署から内容について問い合わせがあることが結構多く、場合によっては申告内容について税務署の調査が入ることがあります。
これを税務調査といいます。
他の税目(法人税・所得税・消費税)などについても税務調査は入りますのが、下記の2点において、相続税の調査は大きく異なります。
調査が一度きり
法人税・所得税・消費税の税務調査は継続事業に対する調査ですので定期的に税務調査が入ります。
対して相続税は亡くなられた人単位で考えて一度切りです。二度目はありません。
申告書の提出が一度きり
調査の結果申告誤りについては、内容を訂正した申告書(修正申告書といいます)を提出し追徴税額を支払うことになるのですが、これらの税目の調査で結構多い修正内容が、通称期ズレと言われる、売上又は経費の計上時期の間違いです。
これらについては、修正して追徴税額を支払ったとしても、その次の年の申告でその払った分の税額が減額されるのでトータルの税負担は変わりません。
相続税の申告書の提出は一度きりなので、そのような税負担の調整はありません。