介護施設のちがい

施設の種類

本日は、違いが分かりにくいとよく言われる
住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅ついて
お話します。

2つの区分

まず、住宅型有料老人ホームとは

厚生労働省が管轄する、
食事、掃除、洗濯などのサービスが付いた住宅型老人ホームです。

介護が必要になった場合は
訪問介護等の在宅サービスを利用します。


一方、サービス付き高齢者向け住宅は

厚生労働省、国土交通省が管轄する、
単身や夫婦のみの世帯の高齢者が、
安心して居住していくために作られた居住施設です。

以前存在した

高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)
高齢者専用賃貸住宅(高専賃)
高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)

の3施設が、管轄が分かりづらい等の理由で廃止され、
サービス付き高齢者向け住宅に一本化されました。

2つの区分の違い

この2つの違いは、設備やサービスの登録基準にあります。

表にまとめましたのでご覧ください。

介護保険上では、2つとも在宅サービスに位置付けられるため
介護保険の利用者負担額は、
自宅にいるときと同じ算定方法になります。

また、老人福祉法29条や
サービス付き高齢者向け住宅登録条件より
家賃、敷金及び介護等の日常生活上必要な費用以外の金品、
つまり入居一時金や礼金を設置者が受け取ることは
禁止されています。


有料老人ホームでありながら
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているところもあります。

制度上では分かりづらいですが
実際に利用者様からみたら、お部屋の広さ以外
違いを感じることはほとんどないかと思います。
簡単にご説明しましたが、詳細を知りたい方は
下記を参考にご覧ください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/

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