生前贈与と贈与税の基礎知識
生前贈与と贈与税の仕組みについて
相続対策が盛んに取り上げられているなかで、生前贈与を行っている方やご興味がおありになる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はよくご質問を受ける生前贈与と贈与税の基礎的な内容を確認していきましょう。
贈与とは
贈与とは、自分の財産を無償で相手に与えることを言います。
贈与は、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)の双方の意思表示で成立する契約です。
双方の意思表示がなく、相手に財産を移転しただけといった場合には、贈与は成立していないとみなされます。
この意思表示は口頭でも成立しますが、後からトラブルにならないように贈与契約書を作成することが望ましいです。
贈与税には2つの制度があります。
贈与税には2つの制度があることをご存知でしょうか?
暦年贈与制度と相続時精算課税制度という制度です。
・暦年贈与制度
1人当たり年間110万円の非課税枠があり、この非課税枠を超えるとその超えた金額に対して贈与税がかかります。贈与者と受贈者に制限はありません。
・相続時精算課税制度
一生涯で2,500万円の非課税枠があり、この非課税枠を超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかります。
贈与者が亡くなった際には、贈与財産を含めて相続税を計算し、この相続税と支払っていた贈与税との差額を相続時に納税するという制度です。
相続時精算課税を選択して支払った贈与税は、言い換えれば相続税の一部前払のようなものです。贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は20歳以上の子または孫に限定されています。
2つの制度以外にも贈与税の特例制度があります。
・贈与税の配偶者控除
婚姻20年以上の配偶者に、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合に、2,000万円までの控除ができる制度です。
この控除は、暦年贈与制度の110万円とあわせて適用することができます。
・住宅取得等資金の贈与
住宅等の取得資金に充てるための一定金額の贈与には、贈与税がかからない制度です。
お子様が住宅を購入する際の援助に使われるケースが多い特例です。
・教育資金の一括贈与
30歳未満の子や孫へ教育資金を贈与する場合に、1,500万円(学校以外に支払う金銭は500万円)まで非課税となる制度です。
・結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚や子育ての資金を贈与する場合に、1,000万円(結婚に関して支払う金銭は300万円)まで非課税となる制度です。
生前贈与を行う際には十分な検討が必要です。
生前贈与による相続対策が必要かどうか、将来どれくらいのお金を手許に残しておくべきか、特定の人への偏った贈与は将来の揉める原因にならないかどうか・・・など、これらのことを十分に検討する必要があります。
また、生前贈与には多くの贈与税の制度があり、それぞれにメリットとデメリットが存在しますので、この点も検討が必要です。
お子様やお孫様のために、せっかくやった生前贈与が後悔することがないようにしましょう。