施設に入居する際、
基本的に保証人や身元引受人が必要になります。
しかし、中には保証人、身元引受人を立てられない場合もあります。
そんなときに利用するのが、成年後見制度です。
認知症を持った高齢者、知的障害を持った子供など
判断能力が不十分な方々の生活を保護、支援する制度です。
成年後見制度は大きく分けて2種類あります。
法定後見と任意後見です。
法定後見は、判断能力が低下した後に
家庭裁判所が選んだ後見人等が
生活を保護、支援します。
一方任意後見は、判断能力がまだ十分あるうちに
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて
あらかじめ自分で選んだ後見人が
生活を保護、支援するものです。
法定後見にも3種類あり、
判断能力がどのくらいあるかによって概要が異なります。
簡単にですが、表にまとめておりますのでご覧ください。
この制度を利用する際は
以下の手続きに沿っていきます。
制度の利用には以下の費用がかかってきます。
市町村によっては、必要な経費を助成してくれるところもあり、
金銭的に厳しい方には、日本司法支援センターが行う援助を
受けることが可能な場合もあります。
判断能力が低下した人が事件や犯罪に巻き込まれず
安心した生活を送れるよう
この成年後見制度をうまく利用していくことが大切です。
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