障がい者の生活安定のための信託
親なきあと、障がい者の子供はどう暮らす?
障がい者の子を持つ親御様にとって、自分にもしものことがあったときの子供のことは大きな気がかりです。
保護者がサポートできなくなった後も、子供の人生は続いていきます。子供が安心して暮らしていくためには親が元気なうちに準備しておくことが大切です。
後見制度、遺言書、保険、などに加え、信託による財産管理の制度[特定贈与信託]という制度があります。
特定贈与信託とは
特定贈与信託は、障がい者の方の生活の安定を図る事を目的に、そのご親族が金銭などの財産を信託会社に信託する(預けておく)ものです。
信託会社は信託された財産を管理し、障がい者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。
この信託を利用すると、[特定障がい者に対する贈与税の非課税制度]により、特別障がい者の方については6,000万円、特別障がい者以外の特定障がい者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
※詳しい適用範囲につきましては下図をご参照ください。
受益者(制度の適用対象者)の範囲
対象となる「特定障がい者」は、障がいの程度によって「特別障がい者」と「特別障がい者以外の特定障がい者」に分けられており、贈与税の非課税限度額が異なっています。
特定贈与信託の仕組み
特定贈与信託のメリット
この制度を利用すると、一定の金額まで贈与税がかからないほか、信託された金銭等は信託会社において安全に管理することができます。これにより贈与税の負担を負うことなく、確実に財産を贈与する事ができ、障がい者の方のご資産を形成することができます。
またご親族にもしもの事があった場合でも、引き続き障がい者の方に生活費や医療費等が信託会社から定期的に交付されます。
このため、特定贈与信託を活用することで、ご親族亡き後の障がい者の将来の生活に備える事が可能です。
ご家族に御願いできればそれが一番ですが、財産管理の負担は決して軽くはありません。長期間に亘り、親の望んだとおり安全に財産管理を行ってくれるかは分かりません。
信託会社は、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社で金融庁の監督下にあります。いかなる場合も安全・確実に信託されたお客様の資産の保全と管理を行います。
相続の事、終活の事、ご相談をお受けしておりますのでお気軽にお問合せ下さい。