高齢者に多い悩み

知っとこ!!介護情報~正当な要介護度を得るためには~

正直者が損をしないための要介護認定とは

皆さまのご身内が要介護状態になった場合、どの介護度に認定されるかがとても大切。
要介護度により利用できる介護保険のサービスの種類が制限されたり、利用限度額が変わったりするのはご存知の通り。
「要支援」と「要介護」では利用限度額が大きく違いますし、「要介護1」と「要介護2」では例えば福祉用具等で介護保険を使って利用出来る用具に大きな差が出ます。

この要介護度を決めるために、皆さんが行政に申請すると、認定調査員の方が来られ、色々なチェックやヒアリングをしていきます。
要介護度の認定調査では、麻痺の有無、身体機能、日常生活における介助の必要性等、6項目50問以上の質問が1時間程度かけて行われます。

その後、各行政で「介護認定審査会」が実施され、要介護度が決定するわけですが、認定審査会は、医療面を見る医師、歯科医師、薬剤師、保健面を見る看護師、保健師、歯科衛生士、福祉面を見る介護福祉士も社会福祉士、ケアマネ等の実務経験者が市町村長から任命され、認定調査員が認定調査した結果をコンピューターにより「一次判定結果」を元に、 要介護度を審査・判定していきます。

この認定審査会で重視されるものの一つに、申請者の主治医から提出された「主治医意見書」があります。
ここには、申請者の疾病、負傷の状況等について、主治医の医学的な意見が記載されており、その意見書に従って、認定審査会では医療面により必要な要介護度を判定していきます。
実はこの主治医意見書がとても大切。対象者の病状が今後どうなっていくかは、医者しかわかりませんし、医者は当然ながら患者第一で物事を考えます。
そのため、意見書を書いてもらうための病状や日常生活の伝え方が重要。
「適切なサービスが受けられないと親が自立した生活を送っていけないから、適切なサービスが受けられないから助けて下さい。」というスタンスで医者に主治医意見書を書いてもらうことが大切です。

これから、この「主治医意見書」以外の、正当な要介護度を得るために実施すべきことを説明していきましょう。

手術が必要な疾病で入院した場合は、入院中に出来るだけ早く要介護認定の申請をする

入院中、特に術後は体力が低下しているもの。
また、その方の病状に最も詳しい主治医が主治医意見書を書いてくれるのも強みです。

既に要介護認定を所持してる方も、「区分変更申請」を行なえば、必ずと言っていいほど現状の要介護度よりは高い認定を受けることが出来ます。
初めて要介護認定を受ける方も思ったより高い認定を受けることが出来ます。

入院をすればまず要介護認定。
退院後に行うよりも正当な要介護度を得ることが可能です。

認定調査には必ず立ち合うことが必要

認定調査には必ず息子さん世代が立ち会って下さい。
シニア世代は国のお世話になることを嫌う世代です。結果、普段は出来ないことに懸命に取り組んでしまうことも度々あります。
場合により普段は寝たきりに近いような人が立ち上がってしまうことも。それにより、「この人は元気だ」と判断され、適正な認定がおりないケースも少なくありません。

また、立ち会う際には、普段の親の行動をメモにしておき(例えば〇月〇日に徘徊し家族総出で捜索した等)調査員に手渡すことや、ありのままの姿をスマホで撮影しておき調査員に見てもらうことも重要です。
調査員は目の前の事象を正確に記録する傾向があるため、普段の行動をメモやビデオで知ってもらうことも必要です。
メモやビデオは、要介護者のプライドを守るにも役立ちます。自分の目の前で、「あれが出来ない、これが出来ない」と言われたり、問題行動を言われたりするのは嫌なものです。
メモや日記を渡すことで親に気づかれることなく問題行動を説明することは重要です。

訪問調査は夕方以降にしてもらう

訪問調査を依頼する時間帯も重要。
シニア世代は午前中は体力があり元気です。元気に振舞われると、調査員も「この人、結構できるな。」と思ってしまいます。
そのため疲労がたまってきた午後以降、できれば夕方に調査を依頼したほうが、本人の身体状況をより良く知っていただけます。

また、訪問調査前は掃除をしないことが重要。
訪問調査ではありのままを伝えないと実際とは異なる判定結果となってしまいます。
シニア世代特に要介護認定が必要な方は、体力的にも掃除は苦手のはず。
訪問調査ではありのままを伝えることが重要です。
訪問調査に向けて特別に家の掃除をする必要ありません。親が「できない」ことは「できない」と伝えることが大切です。

親の状況が急変したらすぐに対策を

要介護認定は介護される人もする人にとってもとても重要です。
我慢するのではなく心身の状況に併せ、素早く手を打っていきましょう。

要介護度は定期的に(1~3年に1回)見直されるようになっていますが、容体が急変した場合などには、更新時期を待たずに「区分変更申請」を行うことが可能。
この制度を活用し、認定結果への異議申し立ても行うことができます。

また、緊急時には認定結果が出る前に暫定の要介護度を出して介護サービスを前倒しで利用することも可能。
(※認定された正式な要介護度が、暫定の要介護度よりも低いと、自己負担の費用が発生する恐れがあるので注意が必要です。)

正当な要介護認定を得るための様々なテクニックを説明してきました。
今後のご自身のために覚えておいて下さいね。

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