相続・終活の事前準備

相続手続きの流れ

相続の開始 まずは遺言書の確認から

被相続人がお亡くなりになった後から始まる「相続」。
全ての手続きが完了するまでの道のりを、相続のエキスパートである司法書士がサポートします。
 

知っておきたい相続手続きの基礎知識(自筆証書遺言を発見しても、すぐに開封してはいけません)

自筆の遺言書を発見した場合、たとえ遺族であっても勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所の検認を受ける前に開封すると、最大5万円の過料に処せられますので
取扱いには注意が必要です。

①自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」が必要
検認とは、遺言に偽造や改ざんなどがされていないか確認するためのものです。検認申立には被相続人や相続人の戸籍などを集めて家庭裁判所へ提出します。家庭裁判所は申立人の立ち合いのもと遺言書を開封し、内容を確認します。
戸籍などの調達を開始してから、検認の作業が終わるまで通常1~2か月程度かかり、金融機関や不動産の名義変更などの相続手続きは、この検認の手続きを経なければ行うことはできません。

②検認を受ければどんな自筆の遺言でも有効になるの?
自筆証書遺言の法的なルールに基づいて作成していない場合は、遺言自体が無効であり、検認を受けても有効にはなりません。中には時間やお金をかけて検認を行ったのに開封後に初めて無効な遺言であったことが判明するケースもあります。

知っておきたい相続手続きの基礎知識(相続人の調査・確定をしましょう)

相続人の範囲は法律によって定められています。相続人になれる人を「法定相続人」といい、「配偶者」と「血のつながった血族相続人」の2つに分類できます。相続手続きを行う場合、まず第一に相続人が誰か調査し確定していく必要があります。

①配偶者とは
配偶者は、被相続人が死亡した時に法律上の配偶者であれば必ず相続人になります。つまり、相続開始後に別の人と再婚をしても相続権を失うことはありません。逆に、相続開始前にすでに離婚している前妻には相続権はりません。また、「法律上の婚姻関係にある配偶者」に限られますので、事実婚の夫や妻、内縁関係の夫や妻、愛人などはどんなに長く一緒に住んでいても、一切配偶者としての権利はありません。

②血族相続人とは
血族相続人とは、被相続人の子、孫といった「直系卑属」や、父母や祖父母の「直系尊属」および兄弟姉妹を指します。子については実子か養子かを問わず、非嫡出子であっとも認知されれば相続の権利があります。血族相続人の間では優先順位が定められています。

③子供がいない夫婦の場合、相続人は?
残された配偶者の方は必ず相続人になります。子供がいない場合、第二順位の直系尊属(父母や祖父母)が相続人になりますが、既に他界されている場合は、故人の兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。

④未婚の方の場合、相続人は?
子供がなく、既に父母が故人になっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

知っておきたい相続手続きの基礎知識(スムーズな相続手続きのために財産目録を作りましょう)

相続を始めるためには、どこにどれだけ相続財産があるのかを正確に把握し、相続人同士でその情報を共有しなくてはなりません。そのためにも財産目録をの作成はとても重要です。当事務所でも財産目録フォーマットを御用意しておりますのでご活用下さい。

①金融機関の通帳と残高について
通帳の記帳が十分にされておらず残高が明確に把握できない場合は、銀行などの金融機関に相続人から残高証明を請求します。残高照会は全相続人からではなく、相続人一人からでも請求することが可能です。
戸籍謄本などの必要書類を集めて金融機関に請求してみましょう。

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